熊木建築事務所ブログ
2016.1.19(火)/お知らせ
2016年度税制大綱。 暮らしに関わる改正は?
昨年末に発表された税制大綱。ご存知の方も多いかと思います。
中でも自分たちの身近な暮らしに関わる改正内容が気になるところです。
暮らしに関わる部分では、実家の空き家問題に悩む人、
親世代との同居を考えている人がチェックしておきたい内容があります。
まず2016年4月~2019年12月31日までの間に、
自分が所有者として住んでいたことがある空き家を売って売却益が出た場合、
その上限3000万円までには税金がかからない
「居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除」が使えます。
自宅に三世代同居改修工事を含む増改築等をして、
2016年4月1日から2019年6月30日までの間に住み始めた場合は、
所得税額が控除できる特例ができます。
そのほかでは、
定期代や通勤手当への所得税がかからない
「非課税枠」は現在月10万円までですが、
これが月15万円に拡大します。
新幹線など遠距離通勤の人には朗報ですし、
地方に住んで都内に通勤するハードルも下がるかもしれません。
2017年1月1日から12月31日までの間に、
自分や家族の
「スイッチOTC医薬品
(今まで医師の判断でしか使えなかった医薬品を、薬局で買えるようにしたもの)」
の合計が1万2000円を超える場合は、
確定申告することで超えた部分の金額(上限あり)を
所得税から引くことができる税額控除が申請されます。
もともと、所得税の税額控除には、自分や家族の医療費が年額10万円を超えた場合、
超えた部分(同じく上限あり)が税額控除される「医療費控除」があります。
両方は使えないので、どちらか選択することになります。
納付では、2017年1月1日以後に申告期限を迎える国税から、
税金がクレジットカードでも支払えるようになるようです。
改正されるのではと注目されながら、先送りになったこともあります。
「103万円の壁」といわれる所得税の配偶者控除の見直しもそうです。
全て大切なことなのですが、
ほかに知っておくべきことが埋もれているのでは?ということを意識しながら、
自分の暮らしに関わる部分を中心に、再チェックしておきたいですね。
これからの国会の動きにも注目です。
話は変わりますが、
先日工事中の新築現場にて
施主と打ち合わせをしていました。
たまたま現場にあった断熱材の一部を子供たちが発見!
黙々と何かを作っていると思ってはいたのですが…。
「これあげるね(^-^)」と差し出した手のひらの中には……!
とっても可愛い発泡ウレタンが3つ♪
ついついこっちまで笑みがこぼれてしまいました。
只今、机の上で私たちに癒しを与えてくれています(笑)
ありがとう♪ Yくん。Nちゃん。
上越事務所 佐藤でした。