熊木建築事務所ブログ
2019.10.26(土)/お知らせ
お役立ち情報|敷地内同居
こんにちは。
お久しぶりのブログになってしまいました。
これからも少しでも家づくりのヒントになるようなお話をしていきますのでよろしくお願いします!
さて。今日お話しするのは「ご両親の敷地に建てる時の注意点」です。
土地を購入して建築される方は、全国的に6割くらいと言われています。
その他の方は「相続した」「贈与を受けた」「無償で土地を借りている」等
ご両親からなんらかの形で関わってもらい、家づくりをしている方も多くいると言えます。
土地があるなら本当にありがたい事で、建てさせてもらうのが良いと思うのですが
土地は資産なので、注意するポイントがいくつかあります。
権利や税金の問題。つまり、お金のお話しです。
おおざっぱに結論を言ってしまうと
「敷地はご両親名義のままで無償で借りておくのが1番お得」です。
相当な資産をお持ちのご両親やその資産の内訳、相続人の人数や条件によっても異なるので
一概には言えません。
ここで基礎知識を身に着けて頂き、専門家(司法書士等)に相談するのがおすすめです。
~分割・分筆~
まず、本題に入る前にご両親の家がある敷地に娘・息子が家を建てるパターンの場合
こんな事が必要になる事があります。
分割:建築確認申請上の手続きで確認申請に提出する書類上、敷地を2つ以上に分ける事。
分筆:登記上の手続きで元々の敷地を2つ以上に分けて、それぞれが所有する事。
例えば、ご両親の家や敷地全体に融資の抵当権を設定したくない場合は分筆でわけてしまう事で
設定の範囲を限定する事ができます。
万が一の時を考えるならこの方法も良いと思います。分筆や測量などの費用もかかるので家族会議が必要ですね。
~無償で借りるとは~
さて、本題です。
「敷地はご両親名義のままで無償で借りておくのが1番お得」なのは
なぜかというと・・・
無償で土地を借りていて、ご両親が亡くなった時土地をそのまま相続することになりますが
家を建てる時点で資産を受け取ると贈与を受ける事になるからです。
注意点としては、相続人が多くいると受け取れない可能性があるので
この機会に家族で相続のお話しもしてみるのも良いと思います。
遺言を書いてもらうなどの方法も良いです。
相続と贈与を比べると控除額が違い、相続の方がお得です。
詳しくはこちら。★
ざっくりいうと、
相続は基礎控除額が3000万円+相続人の人数×600万円
贈与は年間110万円
これだけ見ると全然額が違います。
また、住宅所得等資金の贈与税の非課税といって
直系の父母、祖父母から家を建てる時に必要な資金をもらった場合、
申告をすれば2500~3000万円は非課税になるのですが、これは資金(現金)の場合で
土地の贈与には適用されません。
相続時精算課税制度といって、ご両親が亡くなった時に受け取る資産を生きているうちに
相続するという方法もありますが、まだまだ元気なご両親の遺産額は家を建てる時点ではわかりませんから
控除額の多い相続を選ぶのが良いと思います。
まとめると。
敷地をご両親名義のままで無償で借りておいて相続時に相続税を払う方がお得!
ただし、条件によってはあてはまらない方もいらっしゃいます。具体的には専門家に相談してくださいね!
家づくりにはわかりにくい事や知らないと損をしてしまう事も多いです。
ひとつひとつ解決していきながら、素敵なお家をつくっていきましょう!
ちなみに見学会のご案内もできますのでお問合せからご興味のある方はどうぞ!
では。また!